不動産コンサルティング 

不動産コンサルティングを依頼したい方

1-3 「技能登録者がご相談にお答えします」というステッカーの貼ってある不動産屋さんを見かけますが、「技能登録者」(不動産コンサルティング技能登録者)とはどういう人なのですか。

「不動産コンサルティング技能登録者」とは、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能を有していると認められて(公財)不動産流通近代化センターに登録された人のことです。ただし、平成25年1月から「公認 不動産コンサルティングマスター」という新しい名称となっています。
(公財)不動産流通近代化センターが国土交通大臣の登録を受けて実施している登録証明事業「不動産コンサルティング技能試験・登録事業」に基づくもので、宅地建物取引主任者資格登録者及び不動産鑑定士、一級建築士(平成25年度より)を対象に試験が行われ、試験に合格し、不動産等に関する5年以上の実務経験を有する等の登録要件を満たした方が、申請により「公認 不動産コンサルティングマスター」として登録されます。知識・経験を兼ね備えた「不動産のプロ」といえるでしょう。