不動産コンサルティング
不動産コンサルティングを依頼したい方
1-1 「不動産コンサルティング」とはどのような業務をいうのですか。
一般に「コンサルティング」とは、相談に対し、専門家としてその解決策等の判断材料を示すことをいいます。
ですから、「不動産コンサルティング」とは、不動産の専門家が、不動産に関する相談に対し、その改善策・解決策を判断材料として示すことである、ということができるでしょう。
また、判断材料を提示された依頼者が、その改善策・解決策を実行しようとする際、その進捗監理等を委ねたいと希望するかもしれません。これを受託して行うことも広義の「コンサルティング」といえるでしょう。
便宜的に、前者を「企画提案型」、後者を「事業執行型」と呼ぶこととします。
「不動産コンサルティング技能試験・登録制度」に基づく「不動産コンサルティング技能登録者」(平成25年1月より「公認 不動産コンサルティングマスター」という名称となっています。)が行う企画提案型の不動産コンサルティング業務については、「依頼者との契約に基づき、不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」〈『不動産コンサルティング制度検討委員会報告書』(平成11年9月21日公表))と定義されています。
一方、自社商品の販売を促進すなどのために行われる営業活動の一部も「コンサルティング」と称されることがありますが(コンサルティング営業)、上記の意味からすると、これが本来の「コンサルティング」といえるかは疑問であるといわざるを得ません。